無窓階とは何か:判定基準と「避難・消火に有効な開口部」の考え方

無窓階という概念が指しているもの

建築物の「地上階」のうち、避難または消火活動の観点から有効と評価できる開口部を備えていない階は、無窓階として取り扱われます。無窓階は、窓の有無を感覚的に判断する言葉ではなく、「一定条件を満たす開口部が、必要量そろっているか」という構造・寸法・面積の判定に落とし込まれています。

ここでいう「開口部」は、単に外壁に開いている“穴”を指すのではなく、位置・高さ・面している外部空間・破壊や開放の可能性・維持管理状態まで含めて評価されます。

判定は「地上階」ごとに行う

無窓階の判定は、原則として“階(フロア)単位”で行います。対象は「地上階」であり、階ごとに、後述する条件を満たす開口部の“面積の合計”が一定割合を超えるかどうかを見ます。

まず押さえるべき結論:11階以上と10階以下で条件が違う

無窓階かどうかの判定は、上階ほど厳しい(=求める開口部の性質が変わる)構造になっています。ポイントは次の2段階です。

11階以上の階の判定ロジック

11階以上の階では、一定寸法(直径50cm以上の円が内接できる)を満たす開口部について、その面積合計が当該階の床面積の 1/30 を超えるかどうかで判断します。超えていれば「無窓階ではない」、超えなければ「無窓階」と整理されます。

10階以下の階の判定ロジック

10階以下の階では、同じく「面積合計が床面積の1/30を超える」ことに加えて、より大きい開口部が“2つ以上”含まれていることが求められます。具体的には、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上かつ高さ1.2m以上の開口部が2以上必要、という整理です。

この「2以上」という条件は重要で、面積だけを稼いでも、大開口が不足すると“有効な開口部がある”とは扱いにくい、という設計思想が読み取れます。

「有効な開口部」として扱うための共通条件

面積や個数の条件を満たしていても、開口部そのものが次の条件を満たさない場合、判定に使えません。評価は“開口部の質”が先、面積計算はその後、という順序です。

床から開口下端までの高さ

開口部の下端は、床面から1.2m以内であることが求められます。

これは、避難のしやすさだけでなく、外部からの進入・活動性も含めた“有効性”の条件として位置づけられています。

面している外部空間の条件

開口部は、道または道に通ずる幅1m以上の通路、その他の空地に面している必要があります。

「空地」として扱える範囲には、将来にわたり空地として維持される公園相当の場所、避難・消火活動が有効にできる屋上や階段状の部分、傾斜地・河川敷などが例示されています。

避難を妨げる構造がないこと/外部からの開放・破壊が可能なこと

格子など、内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないこと、かつ外部から開放または容易に破壊して進入できることが求められます。

常時良好な状態の維持

開口のために常時良好な状態で維持されていること(前に物が置かれ続けるなどで実質的に機能しない状態を想定しない、という趣旨)が条件化されています。

どんな窓・戸が開口部として見込めるか

ここから先は、「開口部として“認める/認めない”」の線引きが論点になりやすい部分です。写真のページ群は、建具やガラス種別・シャッター等について、開口部の扱いを具体化しています。

ガラス小窓付きの鉄扉

ガラス小窓を局所破壊して、サムターン錠を開錠できるタイプの鉄扉は、条件を満たすなら開口部として扱える、という整理が示されています。

低放射(Low-E)ガラス

Low-Eガラスは、表面の薄膜によって日射熱等の性質が変わる一方、薄膜が基板ガラス自体の強度を本質的に変えるものではない、という趣旨で、基板ガラスと同等として扱う方向の整理が示されています。

シャッター付き開口部

一般に「閉鎖要素が付く開口部」は扱いが難しくなりますが、一定条件(屋内外から手動で開放できる、非常電源を要する場合がある、水圧等による開放装置の設置高さ制限など)を満たすものは開口部として扱える、という枠組みが示されています。

逆にいえば、条件を満たさないシャッターは、面積が大きく見えても“有効”に算入できない可能性があります。

面積の考え方:「見付けの大きさ」ではなく「有効開口」

開口部面積は、単にサッシ外寸を掛けるのではなく、実際に開放できる範囲(枠・建具厚・ストッパー等で欠ける部分)を控除して「有効開口面積」として算定する、という整理が示されています。

また、開き方によって有効面積の取り方が変わる例(引違い窓・片開戸などの控除例)も、算定例として整理されています。

判定でつまずきやすい論点の整理

  • 10階以下は“面積1/30”だけでは足りず、大開口が2以上必要(大開口の要件を満たすものが“含まれている”必要がある)。

  • 開口部は高さ(床から下端1.2m以内)と、面する外部空間の要件を満たして初めて算入対象になる。

  • 格子等で避難を妨げる、外部から開放・破壊できない、維持状態が悪いといった事情があると、面積計算以前に“有効な開口部”から外れる。

  • シャッター付きは「条件を満たす場合のみ」算入できる枠組みで、何でも窓として面積に足せるわけではない。

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