【熊本消防設備点検】消防法第17条の3の3で義務付けられた定期点検と報告

消防法第17条の3の3とは

消防法第17条の3の3は、消防用設備等が火災時に確実に作動することを目的として、定期的な点検の実施と点検結果の消防署への報告を義務付けた規定です。この制度により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者など)は、設置した消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等を適切に維持管理することが求められます。

 

点検の種類と頻度

消防用設備等の点検には、主に次の2種類があります。

機器点検(半年に1回)

  • 消火器や誘導灯などの外観確認、簡易操作による作動確認を行います。
  • 日常的に目視で確認できる範囲のチェックで、施設の安全管理の基本となります。

 

総合点検(1年に1回)

  • 設備の作動試験や総合的な機能確認を行います。
  • 設備が設置基準に従って正しく作動するかを確認します。

 

点検結果の報告義務

点検を行った結果は、所管の消防署長または消防長に報告する必要があります。

報告の頻度

  • 特定防火対象物:毎年1回の報告が義務付け
  • 非特定防火対象物:3年に1回の報告が義務付け

防火対象物の区分

  • 特定防火対象物:ホテル、病院、劇場、百貨店など、不特定多数の人が利用する建物や、火災発生時の被害が大きくなる恐れのある建物
  • 非特定防火対象物:共同住宅、工場、倉庫、学校、一般的な事務所など、火災の危険性や被害規模が比較的小さい建物

この報告により、消防署は各建物の設備の維持管理状況を把握し、必要に応じて指導や助言を行います。

罰則規定

消防法第17条の3の3に基づく報告義務を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

消防用設備等の点検と報告は、施設の安全確保のために極めて重要です。

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