防災管理点検とは?対象建物・点検項目・報告の流れまで徹底解説|熊本防災管理点検

地震・風水害・大規模災害が増える中、建物の安全性を確保するために欠かせないのが「防災管理点検」です。

消防法(第36条)に基づき、大規模建築物の所有者・管理者に年1回の点検と消防機関への報告が義務付けられています。

本コラムでは、点検の目的から対象物、具体的な点検項目、点検後の流れまでをわかりやすくまとめています。


防災管理点検とは?

防災管理点検とは、

大規模建築物における防災管理業務(地震対策・避難体制・自衛消防組織など)が適切に行われているかを確認する法定点検です。

■ 主な目的

  • 地震・風水害などの自然災害による被害を最小限に抑える

  • 建物に関わる人の安全を確保する

  • 防災管理体制が継続的に維持されているか確認する

■ 法的根拠

消防法第36条(防災管理点検・報告制度)

■ 点検の実施者

防災管理点検資格者のみが実施可能。


点検が必要な建物(防災管理対象物)

防災管理点検はすべての建物が対象ではなく、

用途・規模・階数などの条件を満たす大規模建築物が対象です。

例)

  • 11階以上で延べ面積が大きい建物

  • 多数の者が利用する商業施設・病院・宿泊施設

  • 複数の用途が混在する複合施設 など

(※地域により細かい判定基準が異なります)

「自分の建物は対象か?」と迷うケースが多いので、

早めに消防署または点検業者へ確認することが重要です。


主な点検項目(法改正内容を含む)

平成19年(2007年)の消防法改正により、防災管理に関する以下の項目が義務化されました。

防災管理点検では これらが適切に行われているかを確認します。


① 防災管理者の選任・届出

  • 建物を管理する立場の者を防災管理者として選任

  • 防災管理講習の修了が必要

  • 消防機関へ届出が適切に行われているか確認


② 消防計画の作成・届出

消防計画には以下が含まれます。

  • 地震対策(家具転倒防止など)

  • 災害時の通報連絡体制

  • 避難誘導方法

  • 防災訓練の実施計画


③ 自衛消防組織の設置・届出

  • 初期消火・避難誘導・通報などを担う組織

  • 組織体制や届出の有無、訓練状況を確認


④ 防災管理点検・報告

  • 年1回、資格者が建物の状況を点検

  • 結果を消防機関に報告することが義務(未報告は罰則あり)


【チェック内容の具体例】

  • 避難階段・廊下・出入口に障害物がないか

  • 家具・什器の転倒・落下防止対策がなされているか

  • 年1回以上の避難訓練が実施されているか

  • 非常食や防災資機材が適切に備蓄されているか

  • 消防計画・書類が最新の状態か

書類・現地の両面を確認する点が特徴です。


点検から報告までの流れ

防災管理点検は次の流れで行われます。

① 点検資格者へ依頼

見積り・点検日時を調整。

② 現地点検(書類+設備確認)

消防計画、届出書類、自衛消防組織の体制、現地の環境などを総合的にチェック。

③ 消防機関へ「点検結果報告書」を提出

消防署または出張所へ提出。

問題がなければ副本が返却され、建物管理者で保管。

④ 点検基準を満たした場合「点検済証」を掲示可能

有効期間は1年間。


3年連続で適合すると“特例認定”が可能

以下を満たす場合、特例認定を申請できます。

  • 3年連続で法令違反なし

  • 防災管理体制が適切に維持されている

認定されると、

  • 防災管理点検・報告が3年間免除

  • 建物に「防災優良認定証」を表示可能

大規模施設では非常にメリットがあります。


点検を怠ると?

防災管理点検・報告を怠った場合、

30万円以下の罰金または拘留の対象となります。

建物利用者の安全を守るため、計画的な実施が必須です。


まとめ

防災管理点検は、

“建物の地震・災害対策の健康診断” と言える重要な制度です。

  • 年1回の点検と報告は義務

  • 対象建物は大規模な用途・規模によって判断

  • 防災管理者・消防計画・避難体制など多岐にわたる項目を点検

  • 適合すれば点検済証の掲示が可能

  • 3年連続適合で特例認定も

建物の安全性を維持し、利用者を守るため、適切な防災管理体制を整えましょう。

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