【熊本消防設備】消火器の設置基準を用途別に解説|飲食店は面積に関係なく必要?
消火器の設置基準は、「床面積が何㎡か」だけで決まるわけではありません。
建物の用途・構造・火災リスクによって、必要な能力単位や設置密度は大きく変わります。
ここでは、防火対象物ごとに定められている消火器設置基準を、表の内容をもとにわかりやすく解説します。
目次
・劇場・映画館・地下街など
これらの施設は、不特定多数の人が同時に集まり、火災時には避難に時間がかかるという特徴があります。
そのため、消防法上もっとも厳しい基準が適用されます。
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一般構造:50㎡ごとに1能力単位
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耐火構造・内装不燃:100㎡ごとに1能力単位
人命リスクが高い用途であることから、初期消火を確実に行える配置が求められています。
・公会堂・レストラン・百貨店・ホテル・病院・工場など
不特定多数が利用し、かつ火気を使用する機会が多い用途です。
特にレストランなどの飲食店は、調理による火災リスクが高い点が重視されています。
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一般構造:100㎡ごとに1能力単位
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耐火構造・内装不燃:200㎡ごとに1能力単位
・飲食店(レストラン・居酒屋・カフェ等)
飲食店は、調理による火気使用が常態化しているため、特に注意が必要な用途です。
そのため消防法では、延べ面積の大小にかかわらず、原則として消火器の設置が義務付けられています。
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延べ面積に関係なく:消火器の設置が必要
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床面積に応じて:必要能力単位を算定
「小規模店舗だから不要」「ワンフロアで狭いから免除」という誤解が非常に多い区分ですが、
実際には最も指摘を受けやすい用途の一つです。
・学校・図書館・駅・神社など
火気の使用頻度は比較的少ないものの、人の出入りが多い施設です。
建物の構造によって必要な消火能力が大きく変わる点が特徴です。
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一般構造:200㎡ごとに1能力単位
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耐火構造・内装不燃:400㎡ごとに1能力単位
耐火性能が高い建物ほど、設置基準が緩和される考え方になっています。
・指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵・取り扱う場所
ガソリンや灯油などの危険物を、少量であっても一定量以上扱う場合は、
**床面積ではなく「数量基準」**で消火器の必要数が判断されます。
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指定数量ごとに1能力単位
危険物の性質そのものが火災リスクとなるため、面積よりも「どれだけの量を扱っているか」が重視されます。
・指定数量以上の指定可燃物を貯蔵・取り扱う場所
紙・木材・繊維類など、可燃性が高く延焼拡大の危険が大きい場所が該当します。
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指定数量の50倍ごとに1能力単位
保管量が増えるほど、必要な消火能力も比例して増加する仕組みです。
・変圧器・配電盤などの電気設備がある場所
電気設備周辺は、漏電や過熱による電気火災のリスクが高い場所です。
この場合は、用途区分とは別に床面積基準が適用されます。
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床面積100㎡ごとに消火器1個
また、電気設備付近では、C火災(電気火災)に対応した消火器を選定することが重要です。
・鍛造場・ボイラ室・乾燥室など、多量の火気を使用する場所
高温設備や裸火を常時使用するため、非常に危険性が高い用途です。
小さな火源でも一気に大火災へ発展する可能性があります。
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床面積25㎡ごとに1能力単位
消防法上、最も設置密度が高く設定されており、初期消火体制の強化が強く求められています。
・設置例で考える能力単位の考え方
例えば、
**床面積300㎡・一般構造の映画館(1階)**の場合、
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基準:50㎡ごとに1能力単位
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300㎡ ÷ 50㎡ = 6能力単位
このため、合計6能力単位以上の消火器を設置する必要があります。
能力単位は「消火器の本数」ではなく、消火能力の合計で判断される点が重要です。
まとめ|消火器設置基準は「用途」と「火災リスク」で決まる
消火器の設置基準は、単純に床面積だけで判断できるものではありません。
消防法では、防火対象物の用途・構造・火気使用の有無・利用者の特性を総合的に見て、必要な消火能力が定められています。
特に注意が必要なのが飲食店です。
飲食店は調理による火気使用が常態化しているため、延べ面積の大小にかかわらず、原則として消火器の設置が義務となります。
「店舗が小さいから不要」「ワンフロアだから大丈夫」といった認識は、消防検査で指摘される原因になりやすいポイントです。
また、同じ床面積であっても、
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劇場や地下街のように避難に時間がかかる施設
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危険物・指定可燃物を扱う場所
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電気設備や高温設備を有する場所
などでは、設置基準が大きく異なります。
消火器は「置いてあること」自体が重要なのではなく、
その建物・その用途に合った能力と本数が確保されているかが問われます。
自社や管理物件が基準を満たしているか不安な場合は、
消防設備の専門業者に確認することで、不要な指摘や是正を未然に防ぐことができます。