【熊本消防設備】ガス設備がない建物でもガス漏れ火災警報設備は必要?仕組みと設置理由を解説
目次
ガス設備がないのに「ガス漏れ警報設備が必要」と言われる理由
「この建物、ガス使ってないので警報設備は不要?」
消防法上はガス設備の有無だけで設置要否は決まりません。
ガス漏れ火災警報設備は、
ガスを使っている建物に付ける設備ではなく、
可燃性ガスが発生するおそれがある場所に付ける設備なのです。
可燃性ガスは「ガス配管」からだけ発生するわけではない
法律上、設置が必要となる条件の一つがこれです。
可燃性ガスが自然発生するおそれがある場所
具体的には、
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地中からメタンガスが自然発生する地域
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下水・汚泥・廃棄物などが長時間滞留する場所
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地下ピット、地下室、半地下構造
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排水槽、雑排水槽、汚水槽周辺
こういった場所では、ガス設備が一切なくても
メタンガスが建物内へ侵入・滞留し、爆発濃度に達する可能性があります。
つまり、「ガスを使っていないから安全」ではなく
「ガスが発生しないとは言えない構造だから危険」
という考え方です。
警戒区域の考え方
ガス漏れ警報設備は、自火報と考え方がよく似ています。
ポイントは警戒区域。
ガス漏れが発生した場合に、
いち早く検知できる最小単位の区域で区切る必要があります。
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2以上の階にまたがって設定できない(条件付き例外あり)
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1警戒区域は原則600㎡以下
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表示灯が見通せる場合は1000㎡まで緩和あり
このルールを知らずに図面を描くと、
消防指摘がほぼ入ります。
ガス設備の「安全装置」との違い
ヒューズコック、強化ガスホース、安全接続具などは
ガス漏れを起こさないための設備
一方、ガス漏れ火災警報設備は
漏れたガスを検知する設備
役割がまったく違います。
だからこそ、ガス設備がなくても
「検知する必要」があれば設置対象になるのです。
どうやってガス漏れを検知しているのか?
ここ、かなり面白い部分です。
ガス漏れ検知器には主に3種類あります。
半導体式検知器
酸化錫などの半導体を高温に加熱しておき、
可燃性ガスが触れると電気伝導率が変化する性質を利用。
小型でブザー内蔵型が多いのが特徴。
ただし一酸化炭素は検知しません。
白金線式(接触燃焼式)検知器
可燃性ガスがセンサー表面で酸化(燃焼)するときの熱で、
白金線の抵抗値が変化することを利用。
あらゆる可燃性ガスを検知可能で、濃度指示も可能。
業務用に多いタイプです。
白金線式(気体熱伝導式)検知器
空気とガスの熱伝導率の違いを利用。
これも幅広いガスに対応できます。
システム構成は自動火災報知設備とそっくり
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検知器
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中継器
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受信機
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警報装置
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表示灯
ほぼ自火報と同じ構成です。
違うのは「火」ではなく「ガス」を検知するだけ。
そのため、配線や考え方も自火報に非常に近いです。
「この建物ガス使ってないので不要です」は危険な判断
地下階、ピット、排水槽がある建物では
メタンガスの滞留は現実に起きています。
実際にガス爆発事故も発生しています。
だから消防は「ガス設備の有無」ではなく
「ガスが発生し得るか」で判断します。
まとめ|ガス漏れ警報設備はガス設備用ではない
ガス漏れ火災警報設備は
ガス設備のための設備ではなく、
可燃性ガスという危険物質に対する設備です。
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ガス設備がなくても必要な場合がある
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地下・排水系統のある建物は要注意
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警戒区域の考え方が重要
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検知の仕組みを知ると理解が深まる