防火対象物の「収容人員」はどう決まるのか ― 用途別の算定基準と、消防設備判断につながる正しい考え方 ―
消防設備の設置要否や規模、点検区分、防火管理体制の判断は、すべて「収容人員」を起点に決まります。ここでいう収容人員は、実際の来客数ではなく、その用途の建物に、最大で滞在し得る人数を、法令の算定基準に当てはめて求めた数です。
用途ごとに算定方法は厳密に定められており、席数・床面積・病床数・入所者数・従業者数などから機械的に求められます。
目次
劇場・映画館・集会場など(1項)
-
従業者数
-
固定席:席数
-
長いす:幅0.4mごとに1人
-
立見席:0.2㎡ごとに1人
-
客席以外の部分:0.5㎡ごとに1人
※入口・便所・廊下は客席面積に含めません。
遊技場・ダンスホールなど(2項)
-
従業者数
-
機械器具を使用して遊技することができる者の数
-
観覧・飲食・休憩の固定席数
-
長いす:幅0.5mごとに1人
飲食店・料理店・待合など(3項)
-
従業者数
-
固定席:席数
-
長いす:幅0.5mごとに1人
-
その他の部分:3㎡ごとに1人
物品販売店舗・百貨店・展示場など(4項)
-
従業者数
-
主として従業者以外の者が使用する部分:3㎡ごとに1人
-
その他の部分:4㎡ごとに1人
※売場内通路は前者に含みます。
旅館・ホテル・宿泊所など(5項)
宿泊室
-
洋室:ベッド数
-
和室:6㎡ごとに1人
-
ダブルベッド:2人
共用部(ロビー・食堂・集会・休憩)
-
固定席:席数
-
長いす:幅0.5mごとに1人
-
その他の部分:3㎡ごとに1人
+従業者数
病院・診療所など(6項イ)
-
従業者数
-
病床数
-
待合室:3㎡ごとに1人
老人ホーム・福祉施設など(6項ロ・ハ・ニ)
-
入所者・要保護者数
-
従業者数
学校など(7項)
-
教職員数
-
幼児・児童・生徒・学生数
図書館・博物館・美術館など(8項)
-
従業者数
-
主として従業者以外の者が使用する部分:3㎡ごとに1人
公衆浴場など(9項)
-
従業者数
-
主として従業者以外の者が使用する部分:3㎡ごとに1人
車両停車場・船舶発着場など(10項)
-
従業者数
-
旅客の乗降・待合に供する部分:3㎡ごとに1人
神社・寺院・教会など(11項)
-
従業者数
-
主として従業者以外の者が使用する部分:3㎡ごとに1人
工場・作業場など(12項)
-
従業者数
-
作業に従事しない者が使用する部分:3㎡ごとに1人
車庫・駐車場(13項)、倉庫(14項)
-
従業者数
事務所など(15項)
-
従業者数
-
主として従業者以外の者が使用する部分:3㎡ごとに1人
複合用途防火対象物(16項)
用途ごとに区分し、それぞれの用途の算定基準で求めた人数を合計します。
仮使用部分がある場合
-
仮使用部分:その用途の算定基準
-
その他の部分:従業者数
まとめ
収容人員は、実際の来客数ではなく、用途ごとの算定基準に当てはめて求める数値です。ほとんどの用途で従業者数を含み、面積・席数・病床数・入所者数などから機械的に算定されます。
そして実務で最も重要なのは、算定結果は必ず管轄消防署に確認すること
用途の解釈や床面積の扱いによって判断が分かれることがあるため、最終的な適否は消防署との確認が不可欠です。