渡り廊下・接続部・壁等基準が設置単位に与える影響――数値条件による判断の枠組み
目次
接続部が設置単位を左右する理由
建物同士が渡り廊下等で接続されている場合、その接続が設置単位にどのような影響を与えるかが問題となります。
単に物理的に接続しているかどうかだけではなく、その接続部の構造や開放性、区画状況などが評価対象となります。
壁等基準に基づく距離と面積の整理
接続部の評価においては、外壁に沿った一定範囲の距離や、その範囲内の開口部面積が判断要素となります。
距離として3mという数値が用いられ、その範囲内に含まれる開口部の面積合計が4㎡以内であるかどうかが整理されます。
これらの数値条件は、接続部ごとに個別に評価されることが前提となっています。
直接外気に開放された廊下の条件
接続部が直接外気に開放されていると評価されるためには、一定の構造条件が求められます。
建物部分相互間の距離が1m以上であることを前提に、廊下の上部が天井高の二分の一以上、または高さ1m以上で廊下の全長にわたって開放されていることなどが条件として示されています。
これらの条件を満たすかどうかによって、設置単位の評価が変わります。
渡り廊下の長さの測定方法
渡り廊下の長さは、廊下幅員の中心線に沿って測定します。
測定方法が明確でなければ、同一建物でも評価結果が変わる可能性があります。したがって、数値条件だけでなく、その測定方法も含めて整理することが必要です。
別棟扱いの判断
接続されている建物であっても、その利用状況や往来の可否などにより、別棟として扱われる場合があります。
重要なのは、延焼危険性のみで判断するのではなく、構造的接続や利用実態を踏まえて整理することです。
防火戸や小開口部の扱い
防火戸には防火シャッターが含まれますが、耐火クロススクリーンやドレンチャーは含まれません。
また、小規模な開口部については、防火ダンパーを設け、開口部相互の距離を耐火構造の壁等で90cm以上離すことで、一定の規定に適合すると扱われる場合があります。
これらの数値条件は、区画や接続部の評価と密接に関係しています。
まとめ
渡り廊下や接続部の扱いは、設置単位を決定する重要な要素です。
距離3m、面積4㎡、離隔90cmといった数値条件は、接続部をどのように評価するかを明確にするための基準です。
物理的な接続の有無だけで判断するのではなく、構造や開放性、測定方法を含めて整理することが、適切な設置単位の判断につながります。