防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分とは何か|スプリンクラー設備における考え方を解説

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分とは何か

スプリンクラー設備の設置を考える際には、防火対象物全体を一律に見るだけでなく、その内部にどのような構造を有する部分があるかを確認することが重要です。その中で押さえておきたいのが、「防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分」という考え方です。

これは、一定の防火上の措置が講じられた部分について、スプリンクラー設備の設置の考え方に関わるものです。ただし、単に区画されていれば足りるわけではありません。どのような用途の部分であるか、どのような壁や床で区画されているか、開口部にどのような戸が設けられているか、さらにその部分がどの階に存在しているかまで含めて確認する必要があります。

また、この考え方は、対象となる部分すべてに無制限に適用されるものではありません。床面積の合計には上限が設けられており、さらに地階や無窓階、一定規模以上の階に存する部分については対象外となる条件も示されています。そのため、部分的な区画の有無だけで判断するのではなく、対象範囲と構造要件をあわせて見ることが大切です。

対象となる部分には床面積の上限があります

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分として扱うことができるのは、一定の条件に該当する部分です。ただし、その床面積の合計には上限があり、防火対象物の延べ面積の2分の1が上限とされています。

この点は見落としやすいところですが、対象となる構造を有する部分が存在していても、その面積が無制限に認められるわけではありません。建物の一部に該当部分があるというだけで全体に同じ考え方が及ぶわけではなく、あくまで合計床面積を見ながら判断することになります。

したがって、計画や確認の段階では、個々の部分だけを見るのではなく、当該部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以内に収まっているかを確認することが必要です。

規定された用途の部分が対象となります

対象となる部分として、まず規定されているのは、規定に掲げられた部分であり、例として手術室やレントゲン室等が示されています。つまり、この考え方は建物内のあらゆる室に当然に及ぶものではなく、まず対象となる用途の部分であることが前提になります。

この点からも、「防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分」は、単に防火性能のある部屋一般を指すものではなく、用途と構造の両面から判断される概念であることがわかります。対象用途に該当するかどうかを確認しないまま、区画の仕様だけで判断するのは適切ではありません。

準耐火構造の壁・床と防火戸による区画が基本になります

防火上有効な措置が講じられた構造として示されているものの一つは、準耐火構造の壁および床で区画され、かつ、開口部に防火戸を設けた部分です。

ここで求められている防火戸は、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの、または随時閉鎖することができ、かつ煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限られています。したがって、単に戸が付いていれば足りるわけではなく、閉鎖の方法や煙感知器との連動まで含めて確認しなければなりません。

この条件からわかるのは、壁や床の防火性能だけでなく、開口部をどのように処理しているかが重要であるということです。区画の成立は壁面だけで決まるのではなく、開口部を含めて一体として見なければなりません。

不燃材料による区画も対象になります

もう一つの類型として、不燃材料で造られた壁、柱、床および天井で区画されている部分があります。天井がない場合には屋根で区画されていることが必要です。さらに、開口部には不燃材料で造られた戸を設けることが求められており、この戸も随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限られています。

この類型では、壁や床だけでなく、柱や天井まで含めた区画が求められており、構造全体として一定の防火性能を備えていることが前提になります。加えて、開口部の仕様も限定されているため、区画の構成要素のどこか一部だけが適合していても足りません。

また、この場合には、当該部分に隣接する部分が、直接外気に開放されている廊下等を除き、すべてスプリンクラー設備の有効範囲内に存することが条件とされています。つまり、当該部分だけが独立して防火性能を備えていても、周囲の部分との関係が条件を満たしていなければ対象にはなりません。

隣接部分との関係も確認が必要です

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分は、その部分単体だけで完結して判断されるわけではありません。特に、不燃材料による区画の類型では、当該部分に隣接する部分が、一定の場合を除いて、すべてスプリンクラー設備の有効範囲内に存することが求められています。

この条件は、対象部分だけを見ればよいわけではなく、周辺部分との位置関係やスプリンクラー設備の有効範囲まで確認する必要があることを示しています。したがって、平面図上で区画の形だけを見るのではなく、その区画に隣接する部分がどのような状態にあるのかまで含めて確認することが必要です。

地階や無窓階、大規模な階にある部分は対象外となります

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分には、対象外となる条件も明示されています。床面積が1,000㎡以上の地階もしくは無窓階に存する部分、または床面積が1,500㎡以上の4階以上10階以下の階に存する部分は、対象ではありません。

この点は非常に重要です。構造や開口部の条件を満たしていても、存する階の条件によっては、この考え方の対象外となるためです。つまり、対象となる用途であり、区画の仕様も適合していて、床面積の上限にも収まっていたとしても、それだけでは足りません。その部分がどの階にあり、その階の床面積がどの程度かまで確認して初めて判断できます。

とくに、地階や無窓階は防火上・避難上の観点から条件が厳しくなりやすく、同じ感覚で扱うことはできません。また、4階以上10階以下の階についても、床面積が1,500㎡以上となる場合は対象外とされていますので、階ごとの規模確認が欠かせません。

判断は用途・構造・位置・面積を一体で見ることが大切です

ここまで見てきたように、防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分は、単に「防火性能の高い室」といった感覚で捉えられるものではありません。対象用途に該当すること、準耐火構造または不燃材料による区画であること、開口部の戸が所定の仕様を満たしていること、隣接部分との関係が条件に適合していること、さらに存する階や床面積の条件を満たしていることが必要です。

このように、判断要素は一つではなく、複数の条件を重ねて確認する構成になっています。そのため、どれか一つの条件だけを見て該当・非該当を決めるのではなく、用途、構造、位置、面積を一体として確認することが求められます。

まとめ

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分とは、一定の用途に供される部分について、所定の構造や開口部の条件を満たしたものを指します。ただし、その適用には限界があり、当該部分の床面積の合計は防火対象物の延べ面積の2分の1が上限です。

対象となる構造には、準耐火構造の壁および床で区画し、防火戸を設けたものと、不燃材料で造られた壁、柱、床、天井等で区画し、不燃材料で造られた戸を設けたものがあります。また、後者では隣接部分がスプリンクラー設備の有効範囲内に存することも条件になります。

さらに、床面積が1,000㎡以上の地階または無窓階に存する部分、床面積が1,500㎡以上の4階以上10階以下の階に存する部分は対象外です。したがって、この考え方を用いる際は、用途、区画構造、開口部、隣接部分、階、床面積の条件をあわせて確認しながら判断することが大切です。

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